コラム
【名古屋企業向け】オフィス家具を処分したら税務上どう扱われる?
2026.1.17
その他
名古屋でオフィス移転を進める際、避けて通れないのが古くなったデスクやチェア、棚などの処分です。大量の家具を不用品回収に出すとき、担当者様が意外と見落としがちなのが「税務上の扱い」です。
オフィス家具は、購入時の金額によっては「固定資産」として計上されています。これらを処分した際には、帳簿上の数値を正しく処理しなければ、決算時に実態と合わないなどのトラブルに繋がりかねません。愛知県内でも、適切な会計処理を行うことで節税効果が得られるケースは多々あります。
本記事では、オフィス移転に伴う不用品回収や買取を行った際、税務や会計でどのような処理が必要になるのか、基本的な考え方を詳しく解説します。
固定資産処分時の会計・税務処理
オフィス家具を不用品回収に出して廃棄する場合、会計上は「固定資産除却損(こていしさんじょきゃくそん)」という勘定科目で処理を行うのが一般的です。これは、帳簿に残っているその家具の価値を、損失として計上する手続きです。
移転時に不用品を処分することで、帳簿上の資産を整理し、利益を圧縮して法人税を抑える効果が期待できる場合もあります。ただし、これを行うには、単に「捨てた」というだけでなく、適切に処分したことを証明する証拠が必要です。
不用品回収業者から発行される領収書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)は、正しく処分が行われた証拠として税務調査などでも重要になります。名古屋のオフィス移転現場では、回収費用として2トントラック1台分で4万円から8万円前後、大量の什器がある場合は数十万円のレンジで費用が発生しますが、これらは「支払手数料」などの経費として全額計上可能です。
資産処分時に準備しておくべき書類リスト
- 固定資産台帳(対象となる家具の取得日や金額がわかるもの)
- 不用品回収業者からの見積書・納品書・領収書
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
- 処分前後の写真(大規模な処分の際に状況を記録するため)
- 廃棄証明書または機密抹消証明書(PCなどの場合)
買取と廃棄では扱いが異なる
不用品を処分する方法には、不用品回収として費用を払って捨てる「廃棄」と、価値のあるものを売却する「買取」の2種類があります。この2つでは税務上の扱いが大きく変わります。
不用品回収(廃棄)の場合は、前述の通り「除却損」としての処理になりますが、買取の場合は「固定資産売却損(または売却益)」が発生します。売却額が帳簿上の価値(未償却残高)を上回れば利益となり、下回れば損失となります。
名古屋のオフィス移転では、状態の良い国内メーカー家具が1点あたり数千円から、まとめて数万円から十数万円のレンジで買い取られることがよくあります。この買取金額は、不用品回収の費用と相殺して支払うケースが多いですが、会計上は「処分費用」と「売却価額」を分けて計上するのが正しいフローです。買取によって現金が手元に残らなくても、帳簿上は売却として処理することに注意しましょう。
減価償却残がある場合の処理
オフィス家具の耐用年数は、一般的に金属製のもので15年、それ以外のもので8年などと定められています。移転のタイミングで、まだ耐用年数を経過していない(減価償却が終わっていない)家具を不用品回収に出す場合、その時点での「未償却残高」を一括で経費(除却損)にできます。
例えば、取得価額100万円のシステムデスク一式が、帳簿上40万円の価値を残して不用品回収に出された場合、その40万円をその期の損失として計上できます。これにより、その分だけ利益が減り、結果として納税額を抑えられる可能性があります。
ただし、一点注意したいのが「一括償却資産」や「少額減価償却資産」として処理している備品です。10万円以上30万円未満の資産で、既に全額損金算入しているような場合は、処分時に新たな損益は発生しません。名古屋の企業でも、家具の種類や購入時の金額によって管理方法が異なるため、固定資産台帳と照らし合わせながら整理を進めるのが安心です。
名古屋企業によくあるケース
名古屋市内のビル移転では、家具だけでなく、以前のテナントが残していった「残置物」をそのまま使っているケースや、逆に自社で設置した間仕切り(パーティション)を不用品回収に出すケースがよく見られます。
自社で設置した造作壁やパーティションは「建物附属設備」として資産計上されていることが多く、これらを撤去して不用品回収に出す際も、高額な除却損が発生することがあります。撤去工事の費用は、オフィスの広さや素材によりますが、坪単価で1万円から3万円前後のレンジ、全体で数十万円のレンジで発生することが一般的です。
愛知県内の税務署の判断を仰ぐ際も、こうした工事や不用品回収の事実を客観的に示す書類が不可欠です。移転作業と不用品回収をワンストップで行える業者であれば、作業写真の提供やマニフェストの発行がスムーズなため、経理担当者様の負担を軽減できます。また、名古屋の地域に根ざした業者なら、地元の廃棄物処理ルールに則った適正な証明書を発行してくれるため、税務リスクを最小限に抑えられます。
まとめ
名古屋でのオフィス移転に伴う不用品回収は、単なる「片付け」ではなく、企業の「資産整理」という側面を持っています。固定資産として計上されている家具を正しく除却・売却処理することで、健全な財務状況を保ち、場合によっては節税効果を得ることも可能です。
不用品回収にかかる費用のレンジや、買取による収益をあらかじめ把握し、顧問税理士とも連携しながら計画的に進めることをおすすめします。法令を遵守した適正な処分と正確な会計処理を行い、クリアな状態で新しい拠点でのスタートを切りましょう。
投稿者プロフィール

エイプロ サービス担当者
株式会社エイプロは名古屋を中心にオフィス引越し・不用品の買取及び廃棄処分・オフィス家具販売及び建築工事の3つを主幹事業としてお客様が求める、幅広いニーズに的確にお答えするサービスを提供しています。
【有資格】
運行管理者、宅地建物取引士、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士 他
【許認可】
一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、建築一式工事業、土木一式工事業、特定労働者派遣事業、古物商、プライバシーマーク、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業

